警備業法第21条第2項は、
警備業者は、警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならないと規定し、それを受けて、警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の具体的内容が定められています。
詳しくは「警視庁(警備員に対する教育時間)」参考
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/education_time.html
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